人材派遣の基礎

1. 人材派遣とは?

人材派遣の基礎

人材派遣とは、一時的な欠員の補充や増員をするために、即戦力となる能力や資格をもった労働者を臨時的に送り込む制度として、アメリカが最初に導入し、日本では1985年の労働者派遣法により認められた新しい雇用形態です。

人材派遣という事業は、派遣先企業・派遣元企業・派遣スタッフの3者で成り立っています。 その特徴は、雇用関係と使用関係が分離していることです。 つまり、スタッフが実際に仕事をするのは「派遣先」ということになります。

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2. 労働者派遣法について

『人材派遣』という働き方を認めた上で規制を加えるためにつくられた法律です。
労働者派遣法の正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます。

この法律の目的

【労働者派遣法 第1条】
 この法律は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的 とする。

補足
 この法律は、昨今の経済社会活動の多様化に伴う労働力需給の変化に対応して、企業と労働者を迅速に結びつけ、ライフスタイルや希望、能力に応じた就業機会を確保するシステムとして『労働者派遣事業』を法的に制度化し、その適正な運営を図ろうとするものです。また、労働者派遣事業における労働者の保護と雇用の安定を図ることを目的としています。
雇用の安定

3. 派遣が禁止されている業務 (ネガティブリスト)

1999年の法改正によって対象業務は大幅に緩和され、できる業務の列挙から、できない業務の列挙にいわゆる“ネガティブリスト化”が図られました。 労働者派遣事業の適用除外業務は、下表の通り極めて限定的となりました。

※ モノの製造に関わる業務については、平成16年3月1日の法改正により解禁となりました。

適用除外業務
1. 港湾運送業務
2. 建設業務
3. 警備業務
4. 医療関連業務
5. 労使協議等使用者側の当事者として行う業務
6. 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業

改正労働者派遣法の概要 (厚生労働省・公共職業安定所) [PDF]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

4. 派遣受入期間に制限のない業務(政令26業務)

派遣できる業務の中で、次の26の業務については、従来は派遣期間が3年まで(行政通達による)でしたが、平成16年3月1日より派遣先の会社が派遣社員を受け入れる期間の制限がなくなりました。

政令26業務
  •  1号 ソフトウェア開発の業務
  •  2号 機械設計の業務
  •  3号 放送機器等操作の業務
  •  4号 放送番組等演出の業務
  •  5号 事務用機器操作の業務
  •  6号 通訳、翻訳、速記の業務
  •  7号 秘書の業務
  •  8号 ファイリングの業務
  •  9号 調査の業務
  • 10号 財務処理の業務
  • 11号 貿易取引文書作成の業務
  • 12号 デモンストレーションの業務
  • 13号 添乗の業務
  • 14号 建築物清掃の業務
  • 15号 建築設備運転、点検、整備の業務
  • 16号 案内・受付、駐車場管理等の業務
  • 17号 研究開発の業務
  • 18号 事業の実施体制の企画、立案の業務
  • 19号 書籍等の製作・編集の業務
  • 20号 広告デザインの業務
  • 21号 インテリアコーディネーターの業務
  • 22号 アナウンサーの業務
  • 23号 OAインストラクションの業務
  • 24号 テレマーケティングの営業の業務
  • 25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務
  • 26号 放送番組等における大道具・小道具の業務

抵触日について
改正労働者派遣法の概要 (厚生労働省・公共職業安定所) [PDF]

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労働者派遣法や派遣が禁止されている業務など人材派遣の基礎についてご紹介します。

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