抵触日について
抵触日とは
労働者派遣法では、政令26業務以外のいわゆる自由化業務について、派遣受入期間に制限を設けています(原則1年で、一定の要件を満たせば最長3年まで延長可能)。抵触日とは、この期間の制限に抵触(違反)することとなる最初の日(=派遣可能期間の翌日)のことです。
派遣の期間制限は、派遣先の同一の場所、同一の業務について行われるものです
派遣の期間制限は、派遣先の同一の場所、同一の業務について行われるものです。 派遣される人材を入れ替えたり、別の派遣元から派遣労働者を受け入れても、派遣可能期間は更新されることはなく、抵触日以降は、派遣労働者を受け入れることができません。
抵触日以降は、派遣労働者を派遣先の直接雇用に切り替えるか、その業務にクーリング期間(派遣労働を受け入れない期間を3ヶ月と1日以上)設けるなどの措置をとらなければ、新たに派遣を受け入れることはできません。
抵触日の通知義務
この抵触日は、派遣契約を締結する際に、派遣先が派遣元に対し通知しなければならないとされています。この通知がないときには、派遣元は労働者派遣契約を結ぶことを禁じられています。
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