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よくある質問
- 「派遣」と「請負」との違いは?
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請負と派遣との特徴的な違いの一つは、指揮命令関係の所在が大きく異なっていることです。
請負は、請負った事業者が注文主から独立してスタッフに対して業務指示や労務管理をします。 それに対して、派遣は派遣先の社員がスタッフに直接指揮命令をします。
指揮命令関係の所在は、労働者派遣事業であるか否かを判断する上での一つの基準ですが、これ以外にも両者の違いは色々とあり、厚生労働省では「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)を定めて、労働者派遣事業の適正な運営確保のために両者の区分を具体的に示しています。
- 派遣が禁止されている業務(職種)は?
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労働者派遣法により、下記業務については派遣の対象とはならないものとして指定されています(派遣業法第4条、労働者派遣業法施行令等の一部を改正する政令第2条)。
1. 港湾運送業務
2. 建設業務
3. 警備業務
4. 医療関連業務
5. 労使協議等使用者側の当事者として行う業務
6. 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
※ 社会福祉施設等におけるもの、紹介予定派遣によるものを除く
詳しくは、人材派遣の基礎をご参照ください。
- 派遣期間の制限は?
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職種により期間制限が異なります。
専門性の高い26業務には期間制限がなく、それ以外の業務では上限3年が原則となります。
詳しくは、人材派遣の基礎および抵触日についてをご参照ください。
- 紹介予定派遣とは?
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紹介予定派遣とは、派遣契約が終了する時点で職業紹介することを、あらかじめ予定して行なう労働者派遣を行うものです。
派遣先は、まず派遣という形でスタッフを受け入れ、一定期間(6ヶ月以内)勤務した後、派遣先・派遣スタッフ双方の合意が成立した場合に、派遣先の社員として直接採用することとなります。
この際、派遣先企業は派遣会社に対し、派遣スタッフの想定年収に応じた紹介手数料を支払うこととなります。 紹介手数料は、「派遣期間」に応じて漸減する料金体系を適用しており、派遣スタッフとして就業する期間が長ければ、手数料率は低くなります。
- 派遣業界について詳しく知るために参考になるサイトは?
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派遣事業に関する統計は、厚生労働省から毎年発表されています。
また、日本人材派遣協会のホームページにも関連資料などが掲載されています。
厚生労働省のホームページへ
(社)日本人材派遣協会のホームページへ
- ミスマッチを防ぐには?
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ご依頼時に、業務内容や必要とするスキル、予定される期間、就業環境などを詳しくお聞かせください。
スタッフの希望に応じ、職場の見学やお仕事の説明をしていただけると、スタッフも安心し、ミスマッチの防止につながります。
また、紹介予定派遣の活用も有効です。 業務内容が多岐にわたり必要となるスキル条件が多い場合などは、その優先順位や必須条件を明確にしていただくと良いでしょう。
- 派遣スタッフを面接することはできる?
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派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者の特定を目的とする行為に協力してはならない(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の11の(1)(第8の18参照))。
現在の法律上の解釈では、派遣先による事前面接だけではなく、派遣元からの履歴書や職務経歴書の開示、事前送付なども派遣労働者を特定する行為として禁止されています。
スタッフを派遣先に派遣する行為は労働者の配置であり、誰を派遣するかは雇用関係のある派遣元が決定することとされています。
仮に派遣先が派遣スタッフを選考したり、特定の派遣スタッフを指名した場合、派遣先と派遣スタッフとの間に雇用関係が成立すると判断される恐れがあります。
その場合、派遣先が労働者を直接雇用しないときには、職業安定法第44条「労働者供給事業の禁止」に違反し、派遣元事業主および派遣先ともに罰則の適用を受けることがあります。
- 派遣先管理台帳とは?
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派遣先管理台帳は、派遣労働者の就業する事業所等ごとに作成し、労働者派遣の契約終了日から3年間保存しなければなりません。
記載すべき内容としては、派遣先事業所の名称、所在地等のほか、派遣労働者の派遣就業の記録、従事している業務などです。 また、派遣労働者から苦情の申し出を受けた場合、その年月日、内容、処理状況等について台帳に記載することが義務付けられています。
- 派遣先責任者とは?
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派遣スタッフの適正な就業を確保するため、派遣先は派遣先責任者を選任しなければなりません。
派遣先責任者は事業所ごとに選任し、他の事業所との兼任はできません。
派遣先責任者は、派遣先事業所で使用される労働者が派遣労働者を合わせても5人以下である場合や、1日限りの派遣受け入れである場合を除いて、派遣労働者100人につき1名を選任することとされています。
派遣先責任者の役割としては、派遣労働者を指揮命令する立場の者に関係法令などの知識を周知するとともに、派遣労働者の安全衛生に関して連絡調整を行うこと、派遣先管理台帳の作成保存、派遣労働者からの苦情処理等とされています。
- 見積りだけ出してもらうことはできる?
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見積りだけのご依頼も承っております。
お電話(06-4707-3911)、または 当ホームページよりお問い合わせ下さい。

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